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経営方針・経営戦略

サステナビリティ

JBS では、豊かな地球環境や持続可能な社会を次世代に受け継いでいくために、社会の一員としての責任を果たしながら、環境や社会の課題解決に寄与する取り組みを事業活動に取り込んでいます。
また、経営の透明性を確保しながら、中長期的な企業価値の向上を実現するために、サステナビリティ(ESG)に関する基本的な方針の策定と各種方針に基づく取り組みを推進しています。

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事業等のリスク

投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある主なリスクについてご覧いただけます。

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役員一覧

取締役の一覧と略歴は、こちらからご覧いただけます

取締役一覧

監査役、執行役員を含む全役員の一覧は、こちらからご覧いただけます。

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役員

コーポレート・ガバナンス

 

JBS は「優れたテクノロジーを、親しみやすく」を企業理念とし、株主やその他のステークホルダーと良好な関係を築き、社会のニーズに合った事業活動を行うことで長期的な成長の実現を目指しています。そして、継続的な企業価値の向上にはコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であると考え、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実に注力しています。

コーポレート・ガバナンス体制

  • ガバナンス

  • 取締役会

    当社は取締役会設置会社であり、取締役会は社外取締役 5名を含む取締役 8名で構成され、議長は代表取締役社長が務めます。取締役会は原則として毎月 1回の定例開催のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会 を開催しています。取締役会では、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っています。なお、取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制 となっています。

    経営会議

    職務執行の決定を適切かつ機動的に行うため、代表取締役社長及び使用人兼務取締役をもって構成する経営会議を設置し、議長は代表取締役社長が務めます。経営会議では、全般的経営方針・経営計画その他職務執行に関する重要事項を審議しています。なお、社外取締役は任意に出席することができ、監査役は出席し意見を述べることができます。

    監査役会

    JBS は監査役会設置会社であり、監査役会は社外監査役 3名(常勤監査役 1名、非常勤監査役 2名)で構成され、監査役会の決議によって監査役の中から議長を定めます。監査役会では、各監査役の監査実施状況 の報告、監査役間の情報交換や意見交換、監査役監査の実施方法に関する協議等を実施しています。監査役会は原則として毎月 1回開催するほか、必要に応じて臨時で開催しています。
    また、取締役会等の重要な会議への出席、実地監査を行うほか、効率的な監査を実施するため、適宜、内部監査担当者及び会計監査人と積極的な連携、意見交換を行っています。なお、JBS は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329条第 3項に定める補欠監査役 1名を選任しています。

    指名委員会・報酬委員会

    指名委員会・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、社外取締役 5名を含む取締役 6名で構成され、委員の互選により選出された委員長が議長の役目を務めます。指名委員会・報酬委員会は 1事業年度に 1回 以上の頻度にて開催します。客観的かつ公正な観点で、指名委員会では取締役及び執行役員等の役員人事に関する事項を審議し、また、報酬委員会では役員報酬に関する事項を審議しています。なお、監査役は、 委員会に対して、オブザーバーとしての出席及び審議の経緯の説明を要請することができます。

    経営陣幹部・取締役及び監査役の指名・選解任方針と手続

    取締役・監査役の指名方針

    • 会社法に定める法廷要件を備えるものであること
    • 反社会的勢力との関係を有すると認められる者でないこと
    • 人格及び識見ともに優れ、経営の監督者(監査役にあっては監査者)としてその職責を全うすることができる者であること

    社外取締役・社外監査役の指名方針

    取締役・監査役の指名・選解任方針に加え、経営、法律、会計、行政、コンサルティング、教育等の分野で指導的役割を果たした実績があり、専門的知見を有している者を候補者として指名します。

    独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

    JBS は、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」等を踏まえ独立社外取締役を指定しています。なお、独立性を判断する上での「主要な取引先」を直前事業年度における当社と取引先との間の取引金額が当社と取引先いずれかの売上高の 2%以上を占める取引先としています。
    独立社外取締役の候補者の指定にあたっては、当社の事業を十分理解し、社外の第三者の視点に立った厳格な監督・助言が可能な経験や能力・資質を有し、取締役会における率直・活発で建設的な検討に貢献しうる人材を候補者とするよう努めています。

    取締役・監査役の選解任手続

    取締役会が候補者を選定し、株主総会で選解任します。なお、監査役候補者については、事前に監査役会の同意を得ます。
    当社では、取締役・監査役の各候補者の個々の選解任理由については、招集通知に記載しています。

    ディスクロージャーポリシー

    開示に関する考え方

    第1条 情報開示に関する基本的な考え方

    1. 日本ビジネスシステムズ株式会社(以下、「当社」という。)は、株主・投資家をはじめとするあらゆるステークホルダーの皆様に対し、透明性、公平性、継続性を基本に積極的かつ迅速な情報開示を行ってまいります。
    2. 金融商品取引法、東京証券取引所の定める有価証券上場規程等(取引所規則)、及びコーポレートガバナンス・ポリシー等に準拠し、投資家による投資判断等に影響を及ぼしうる重要な情報について情報開示を行ってまいります。

    第2条 情報開示の方法

    1. 東京証券取引所の定める適時開示規則に該当する情報の開示は、同取引所の適時開示情報伝達システム(以下、「TDnet」という。)を通じて、行ってまいります。
    2. また、TDnetで公開した情報は、速やかに当社のホームページにも掲載します。
    3. また、適時開示規則に該当しない情報を開示する場合も、当社ホームページを通じた情報開示に努めます。
    4. 金融商品取引法に基づく有価証券報告書等は、金融庁が提供する電子開示システム(EDINET)に公開してまいります。

    第3条 業績予想等、将来情報

    1. 当社が開示する当社の業績予想、戦略、計画等のうち、過去又は現在の事実に関するものを除き、現時点で入手可能な範囲の情報にもとづく判断及び一定の仮定に基づく将来の見通しであり、これらは性質として経済情勢、事業環境、不確定要素の変動等の様々な要因によって、実際の業績と異なる結果になる場合がございます。

    第4条 インサイダー取引の未然防止

    1. 当社は、インサイダー取引の防止を図るための社内規程を定め、役職員全体への周知徹底と理解を促進してまいります。
    2. 投資判断に影響を与える重要事実に関する情報を適切に管理し、諸法令や適時開示規則に則った迅速な情報開示を行うことを通して、インサイダー取引の防止を図ります。

    第5条 沈黙期間

    1. 情報開示の透明性、公平性を確保し、未公表の決算期の業績に関する情報の漏えい防止を徹底するため、決算期日の翌日から決算発表日までを沈黙期間としております。
    2. この期間においては、決算・業績見通しに関する質問への回答やコメントを差し控えることとしております。
    3. 但し、沈黙期間であっても、すでに公表された情報、公開・公知となった情報及び沈黙期間中にTDnetを通じて開示した情報に関する質問等には対応するように努めます。

    適時開示体制の概要

    基本方針

    JBS では、当社の定める「適時開示規則」に基づき、JBS グループの会社情報を、株主や投資家等のステークホルダーに対して、適時・適切に開示することを重要な責務であると考えております。金融商品取引法、その他の法令および証券取引所の定める規則等に基づく適時開示に加え、適時開示制度において開示を求められない事項についても、ステークホルダーの理解促進に資すると判断した情報については、可能な限り迅速かつ分かりやすい情報開示を進めていく方針です。

     

    教育

    役員・従業員(子会社の役員・従業員を含む)に対して、重要な会議および研修会等の機会をとらえて適時開示の対象となる重要事実について周知徹底を図っています。

     

    決定事実
    IR 室は取締役会、経営会議等の重要会議の付議事項をあらかじめ入手するとともに当該会議終了後に遅滞なくその議事録を入手して、適時開示の対象となる重要事実(重要情報)の有無を検討し、該当があればただちに情報取扱責任者(IR 部門を担当する執行役員)に報告するとともに、開示書類を作成し取締役会の決議を経て開示します。

    発生事実
    該当事実が発生した場合、発生を認識した部署は、IR 室へ問い合わせを行い、IR 室は適時開示事項に該当するかどうかを検討し、該当する場合、情報取扱責任者に報告を行います。IR 室は開示書類を作成し、代表取締役社長からの指示により開示します。

    決算情報
    財務経理部を中心として、IR 室と共同し、決算開示書類(決算短信、四半期決算短信)を作成し、取締役会の決議を経て開示します。

     

    JBS グループに係る適時開示手続

    JBS は子会社を有しており、子会社から翌月末までに月次決算書の提出を受けています。また、子会社の重要事項の決定については、JBS の承認が必要となります。これらに基づき IR 室は適時開示の対象となる重要事実の有無を把握・検討し、該当があれば情報取扱責任 者に報告を行います。報告を受けて IR 室は開示書類を作成し取締役会の付議事項でなければ代表取締役社長の承認を得て開示しますが、取締役会付議事項であれば、取締役会の承認を得て開示します。

    (参考)情報開示プロセス
  • 適時開示体制図

    適時開示体制図

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